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会員規約
『 YASU FUTSAL STADIUM SETAGAYA 』会員規約
- ■第1条(名 称)
- 本規約の対象となるクラブは「YASU FUTSAL STADIUM SETAGAYA」(以下本クラブという)と称す。
- ■ 第2条(運営・管理)
- 本クラブの運営・管理は、株式会社 THREE FLEET(以下会社という)が行う。
- ■ 第3条(所在地)
- 本クラブは、事務所を東京都世田谷区上用賀2-4-18 コリーヌ馬事公苑アネックス棟の「YASU FUTSAL STADIUM SETAGAYA」内に置く。
- ■第4条(目的)
- 本クラブは、会員登録制のクラブとし、会社所定の手続きにより会員登録する全ての者が、会社のピッチ(以下ピッチという)及びそれに付帯する施設(以下施設という)を利用することにより、相互の交流と友好を深め、健康維持かつフットボール等の技術の向上及びスポーツの振興を図ることを目的とする。
- ■ 第5条(会員区分)
- 会員資格は、チーム会員(以下チーム会員という)によるものとする。なお、チーム会員は代表者(以下代表者という)及び会社所定の手続きにより付帯して登録するチームメンバー(以下メンバーという)で構成されるものとする。
- (1) 代表者は、会社が交付する所定の会員証(以下会員証という)の記名人(以下記名人という)となり、会員証を保有する。
- (2)代表者は、会社所定の手続きによりメンバーを任意に変更できるものとする。
- (3)メンバーが本クラブまたは会社に対して有する債務は、記名人及び帯同するメンバー全員で連帯してその履行の責に任ずるものとする。
- ■第6条(資格)
- チーム会員における代表者及びメンバーは、本クラブの趣旨に賛同し、本規約その他、会社所定の諸規定を確認のうえ、これを遵守するものとし、かつ以下の各号の全てに該当する者とする。
- (1)健康状態が本クラブ施設の利用に支障の無い者
- (2)暴力団及びそれに類する組織、もしくはその構成員と認められない方
- (3) その他、会社が適当と認めた方
- ■第7条(入会登録手続)
- チーム会員は、会社所定の入会申込手続を行う場合、会社の承認を得るとともに、会社所定の入会金及び登録料を納入しなければならない。
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- なお、納入された入会金及び登録料は、理由の如何を問わず、返還しないものとする。
- (1)チーム会員資格は、前項の入会金および登録料の納入が完了しかつ会社が承認した時に取得するものとする。
- (2)会社は、その自由な裁量により、入会申込を承認または承認しないことができ、承認しない場合といえども、その理由を示さなくてもよい。
- ■第8条(会員登録期間)
- (1)チーム会員の登録期間は、前条第2項によりチーム会員の資格を取得した日から起算して1年間とする。
- (2)チーム会員は、登録期間の満了日までに会社所定の手続きを行い、会社の承認を得ると共に会社所定の登録料を支払うことにより、登録期間を1年間延長することができる。
- ■第9条(ピッチ利用料)
- チーム会員は、施設を利用する場合、会社所定のピッチ利用料及び施設利用料等を、会社所定の方法で会社に支払うものとする。
- ■第10条(会員の規約遵守義務)
- チーム会員は、施設の利用にあたり、本規約その他会社所定の諸規定を遵守するものとし、これらの一にでも違背した場合に、会社が施設の利用を断ることができる。
- ■第11条(記名人の変更)
- (1) チーム会員が、記名人である代表者の変更を希望する場合は、あらかじめ会社所定の手続きを行い、会社の承認を得るものとする。
- (2)前項により、記名人の変更が行われても、第8条の登録期間の変更は行わないものとする。
- ■第12条(会員資格の喪失)
- チーム会員は、次の各号の一にでも該当するときはその資格を失うものとする。
- (1)チーム会員の登録期間が満了したとき。
- (2)退会したとき。
- (3)解散したとき。
- (4)除名されたとき。
- ■第13条(資格の停止及び除名)
- 会社は、チーム会員のうちの一人が、次の各号の一に該当するときは、チーム会員資格の全部または一部を一時停止または除名することができる。
- (1)本規約、その他会社所定の諸規定の一にでも違反したとき。
- (2)会員証を第三者に使用させるなど不正行為を行ったとき。
- (3)会社または本クラブの信用を著しく害し、またチーム会員としての品位を損なったり、公序良俗に反する行為があったとき。
- (4)施設内で会社の承認得ることなく営利行為を行ったとき。
- (5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき。
- (6)入会または更新に際して虚偽の申告をしたとき。
- (7)その他、チーム会員として相応しくないと会社が認めたとき。
- ■第14条(退会)
- チーム会員がその都合により本クラブを退会する場合は、代表者が会社所定の締め日までに会員証を持参のうえ、会社所定の退会手続きを行うものとする。
- この時、本クラブに対して、本クラブに属する日までの未納金がある場合は、これをただちに完納するものとする。
- ■第15条(会員の関与)
- チーム会員は、本クラブの運営管理について関与する権利を一切有しないものとする。
- ■第16条(パスワード)
- (1)代表者は、会社所定のサービスのために、パスワード(以下パスワードという)を会社所定の手続きにより登録する。
- (2)メンバーは、パスワードをメンバー以外の第三者に漏洩しないなど、善良な管理者としての注意をもって管理するものとする。
- (3)会社は、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、パスワ-ドが第三者に漏洩し、不正に使用されたことによる損害については、一切責任を負わない。
- ■第17条(会員証)
- (1)会社は、チーム会員に対して1枚の会員証を交付するものとする。
- (2)会員証は、メンバー以外の者は使用することができない。
- (3)会員証は、理由の如何を問わず、譲渡、転貸、質入れなどは、できない。
- (4)チーム会員は、会員証を紛失した場合、直ちに会社所定の手続きを行い、会社に再発行を申請しなければならない。なお、その際には、再発行に伴う費用を会社に支払うものとする。
- (5)チーム会員が会員資格を喪失した場合は、会員証を直ちに会社に返還しなければならない。
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- ■第18条(施設の利用)
- チーム会員は、施設を利用する場合、あらかじめ会社所定の手続きにより申込をする。なお、チーム会員の都合により施設の利用をキャンセルするときは、会社所定のキャンセル料を支払うものとする。
- (1)チーム会員は、施設を利用する場合、会員証をあらかじめ会社に提示しなければならない。
- (2)チーム会員は、本クラブの営業時間中に本規約その他、会社所定の諸規定に従い、施設を利用するものとする。ただし、会社が特別行事等で使用する場合、施設の全部または、一部についてチーム会員の利用を制限したといえども、チーム会員は会社に対し何らの異議を申し立てないものとする。
- ■第19条(責任事項)
- (1)チーム会員は本クラブの施設を利用する場合は、チーム会員の責任と危険負担において利用するものとする。
- (2)会社は、施設内で発生した傷害、盗難等の人的、物的事故については、会社の責に帰すべき事由を除き、一切責任の責任を負わない。
- (3)チーム会員は、本クラブの施設を利用中に、チーム会員の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。
- ■第20条(個人情報の取扱い・開示)
- 会社は、チーム会員の個人情報を取り扱う管理責任者を置き、適切な管理に務める。以下の場合等を除き、チーム会員の承認なく第三者への開示提供は一切行わない。
- (1)情報開示や共有についてチーム会員の同意がある場合 。
- (2)チーム会員が希望するサービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合。
- (3)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
- (4)チーム会員の行為が、利用規約に反し、当社の権利、財産やサービス等を保護するため、必要と認められる場合。
- (5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
- ■第21条(特別行事等)
- 会社は、他のチーム会員向け及び一般向けにスクール・イベント等を実施することができる。これによりチーム会員に対する施設の利用を制限したといえども、チーム会員は会社に対して何ら異議申し立てはできない。
- ■第22条(施設の閉鎖、利用の制限)
- 天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化または、会社経営上の都合その他やむを得ない事由が発生した場合、会社は施設の全部または一部を閉鎖もしくはその運営を停止、もしくは利用の制限をすることができる。
- (1)会社は、前項により施設の全部を閉鎖した場合、全てのチーム会員を退会させることができる。また、それに対して補償は一切行わない。
- (2)前二項の場合、チーム会員は会社に対し何らの異議を申し立てない。
- ■第23条(変更事項等)
- (1)代表者は、住所・連絡先等会員登録書、記載事項等に変更があった場合は、速やかに会社に届け出るものとする。
- (2)会社からチーム会員への通知連絡は、代表者から届出のあった連絡先に告知する事により、チーム会員に届いたものとする。
- ■第24条(休業日)
- (1)会社は、施設の点検、補修及び改造等施設の管理運営上やむを得ない場合は、別途施設に掲示のうえ臨時に休業日を設け、あるいは利用の制限ができるものとする。
- (2)会社は、定休日の設定または、臨時休業日の設定等を行う場合、チーム会員に対しで補償を要さない。
- ■第25条(料金の改定)
- 会社は、入会金、登録料及びその他の諸料金を経済情勢の変動等により随時これらを改定することができる。
- ■第26条(承諾事項)
- チーム会員は、会社の有するチーム会員情報に基づき会社からチーム会員に対し、催事の案内等を、ダイレクトメールなどにより送付することを予め同意するものとする。
- ただし、チーム会員から会社に対して拒否の通知をした場合はこの限りではない。
- ■第27条(細則等)
- 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めるものとする。
- ■第28条(規約の改定及び効力)
- 会社は、随時本規約を改定することができ、その効力は全てのチーム会員に及ぶものとする。なお、チーム会員はその改定に関し、会社に何ら異議を申し立てない。
- 以上
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